特定技能

人手不足は深刻化しており、日本の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出て
きているため、生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保す
ることが困難な状況にある産業上の分野において一定性の専門性・技術を有し、即戦力と
なる外国人を受け入れていく仕組みを構築することが求められているものです。2019年4
月1日より新しい在留資格「特定技能」が創設されました。特定産業分野に属する相当程
度の知識又は経験を必要とする技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

種類:

飲食料品製造業:

外食業:

特定技能1号申請条件:

特定技能2号申請条件:

特定産業分野

ビルクリーニング

試験

「ビルクリーニング分野特
定技能2号評価試験」
又は「技能検定1級」

実務経験

建物の清掃業務に複数の作
業員を指導、現場を管理す
る者として、2年以上。

素形材・産業機械・電気電
子情報関連製造業

「製造分野特定技能2号評
価試験」
及び「ビジネス・キャリア検定3級」
又は「技能検定1級」

日本国内に拠点を持つ企業
の製造業の現場における実
務経験、3年以上

建設

「建設分野特定技2号評価
試験」、「技能検定1級」
又は「技能検定単一等級」

能力評価基準のレベル3に
対応する必要な就業日数
(職⻑及び班⻑)、0.5年
3年(職種による)

造船・舶用工業

「造船・舶用工業分野特定
技能2号試験」
又は「技能検定1級」

監督者として複数の作業員
を指揮・命令・管理しなが
ら、造船・舶用工業におけ
る実務経験、2年以上

自動車整備

「自動車整備分野特定技能
評価2号試験」
又は「自動車整備士技能検
定試験2級」

道路運送車両法第78条第
1項に基づく地方運輸局⻑
の認証を受けた事業場の実
務経験(分解、点検、調整
等の整備作業)、3年以上

航空

「航空分野特定技能2号評
価試験」
又は「航空従事者技能証
明」

・空港グランドハンドリン
グ:空港グランドハンドリ
ングの現場において技能者
を指導しながら作業に従事
した実務経験
・航空機整備区分:
国家資格整備士等の指導・監督の下、ドック整備や材
料・部品等の領収検査等、
機体、装備品等の専門的・
技術的な整備業務の実務経
験、3年以上

宿泊

「宿泊分野特定技能2号評
価試験」

国内外の宿泊施設において
複数の従業員を指導しなが
ら、フロント、企画・広
報、接客、レストランサー
ビス等の業務に従事した実
務経験、2年以上

農業

「2号農業技能測定試験」

耕種農業若しくは畜産農業
の現場において複数の作業
員を指導しながら作業に従
事し、工程を管理する者と
しての実務経験、2年以上
又は、耕種農業若しくは畜
産農業の現場における実務
経験、3年以上

漁業

「2号漁業技能測定試験」
及び「日本語能力試験N3以
上」

・漁業区分:漁船法上の登
録を受けた漁船において、
操業を指揮監督する者を補佐する者
又は作業員を指導しながら
作業に従事し、作業工程を
管理する者としての実務経
験、2年以上
・業務区分:養殖業
漁業法及び内水面漁業の振
興に関する法律に基づき行
われる養殖業の現場におい
て、養殖を管理する者を補
佐する者又は作業員を指導
しながら作業に従事し、作
業工程を管理する者として
の実務経験、2年以上

飲食料品製造業

「飲食料品製造業特定技能2
号技能測定試験」

飲食料品製造業分野におい
て複数の作業員を指導しな
がら作業に従事し、工程を
管理する者としての実務経
験、2年以上
※1号特定技能外国人を
「工程を管理する者」とし
て従事させる際は、客観的
に証明する書類、例えば辞
令や職務命令書等をもっ
て、上記に例示した役職を
命じ、業務に従事させるこ
とが必要

外食業

「外食業特定技能2号技能
測定試験」
及び「日本語能力試験N3以
上」

飲食店において、複数のア
ルバイト従業員や特定技能
外国人等を指導・監督しな
がら接客を含む作業に従事
し、店舗管理を補助する者
(副店⻑、サブマネージャ
ー等)としての実務経験、2
年以上

利点

特定技能1号は技能実習に比べて5年まで延⻑できることであります。一部の業界では将
来、特定技能2号を受験して在留期限の上限が無くなり本国から家族を呼ぶことが可能に
なります。

対象者

①生活の日本語を持っている者(JLPTN4/JFTA2以上レベルの人)
②日本で3年研修を終了した後、もう一度、日本へ発展したい者
③高等教育に頼らず、⻑い間日本に滞在したい者